
修学旅行中に引率している教員は夜なら飲酒を認めるべきかどうかの議論はある。世間の意見では認めるべきではないの意見が多いが、実際に宿泊行事や合宿で飲酒を認めるべきかどうかを考えてみましょう。
そもそも、世間の目が厳しくなっている状況で宿泊を伴う行事がある際に飲酒をしているかどうかの問題ですが、修学旅行などで飲酒していること自体は減っていると思います。ただ、まったくなくなったわけではありません。それは、自室で飲酒されると普通は気づかないためです。そのため、最近の教師は真面目になったと考えるのは早計かもしれません。なぜなら、合宿(*特に他校との合同合宿)では飲酒をしていることがあるからです。部活動は身内ばかりになるので甘い部分は残されています。
ただ、やはり世間の目が厳しくなっているため飲酒の事実が広まると批判される可能性があります。そのため、そこまでリスクを負っても飲酒する人は減っていると感じます。残念ながら、しっかりした統計はありませんが、宿泊関連の学校行事であれば普通は控えるのではないでしょうか。
修学旅行中の夜に飲酒を認めて欲しいとの意見では勤務時間外のため飲酒するかはどうかは自由であると考える人もいます。確かに、労働基準から考えれば納得できることかもしれません。ただし、宿泊関連には手当が発生している点と危機管理能力の点で問題があります。
確かに、宿泊関連の手当は労働の負荷に対して手当の金額は少ないかもしれません。ただ、規定通りの金額である以上は修学旅行全般の業務に関わってきます。それこそ、医師なども仕事終わりであってもコールの可能性があるため制限がかかっている場合があります。そのため、たった数日の飲酒を我慢することも必要かもしれません。
また、危機管理能力の面からは飲酒をすることで適切な判断が出来なる可能性があります。それこそ、夜中に喧嘩する生徒もいるかもしれないし、突然の発作で倒れる生徒がいるかもしれません。また、火事により緊急に非難する必要があります。もちろん、ホテルのスタッフはいますし、旅行会社の添乗員もいるでしょう。しかし、非常時に対応する先生が酔っ払っている状態で正常な判断ができると限りません。生徒を預かっている以上は何か予測できない出来事にも最大限対応ができる状態であるべきと感じます。
そして、「勤務時間外だから…」という理由は通用しません。なぜなら、自分に不利益になることでは理屈を通さないからです。例えば、勤務時間内で授業が崩壊している教員(成立しているといえない状況)はサービスを提供できていないことになります。そのため、生徒に教育サービスを提供していないのであれば、授業料の返還(給与の不払い)にすべきではないでしょうか。そのため、自分にとって都合の良い時だけ最もらしい理由を述べることは意味がありません。
また、修学旅行期間の数日だけ飲酒をしないことさえ出来ない教員が生徒に何を指導できるのでしょうか?生徒が就寝した後にバレなければ飲酒しても良いとの発想なのか?それより、飲酒する時間があれば就寝して体調を整えておくことの方が大事ではないでしょうか。
以上のことから、生徒に対する責任感、危機管理を考えれば修学旅行中や合宿中に飲酒することはないでしょう。ただ、ムラ社会でもある学校では立場が上の人からの強要されると飲まされる可能性も否定できません。そのため、最初から禁止しておくべきでしょう。また、昔と違ってSNSで情報が漏洩しやすい状況で、教員が引率中に飲酒している動画や画像が流出すれば学校のイメージが大幅に悪くなります。そこまで、リスクを負ってまで飲酒するなら、それは中毒症状になっているか楽観主義すぎます。どちらにせよ、良くないことでしょう。